建設業を営むためには知事又は大臣の許可が必要
ただし、次のような軽微な工事については許可なしでも構いません。
建築一式工事については工事1件の請負額が 1,500 万円未満の工事、又は延べ
詳しくは国交省のホームページ見て頂くのが一番です。
国土交通省 建設キャリアアップシステムポータル
目標は全建設技能者、事業所が登録することですが、2023年末日本の建設全技能者数305万人に対して、2024/2月138万人が登録しました。同じく事業者登録では2023年末全建設許可業者約48万社に対して、2024年2月で25万社が登録。別に一人親方として84,763人います。 およそ45%の登録ですが、進み具合には早いものがあります。
このイメージ図のように、上からの指導は強力です。ポイントは技能者が建設現場に入場するのに登録済カードを現場入り口に設置したリーダーにかざさないと入れません。ある日、元請けから登録してくれと言われるかもしれません。