建設業を営むためには知事又は大臣の許可が必要
ただし、次のような軽微な工事については許可なしでも構いません。
建築一式工事については工事1件の請負額が 1,500 万円未満の工事、又は延べ
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。
「金属くず」「廃プラスチック類」「がれき類」などその種類は廃棄物処理法により20種類に分類されています。
産業廃棄物が発生するとそれらの多くは中間処理工場にて中間処理(減量化・減容化)が行われ、その後リサイクルされるか最終処分場にて埋立処分が行われます。
この過程の中で中間処理工場、最終処分場に産業廃棄物を運ぶ工程を収集・運搬と言います。
産業廃棄物の収集・運搬を受託して事業として行うには都道府県から「産業廃棄物収集運搬業の許可」を得ていなければなりません。
許可を得るためには以下の要件を満たす必要があります。
申請者(法人の場合は原則役員)が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了していることが必要です。
直近決算が債務超過でないか、利益が計上されているか経営状態が審査されます。
暴力団員や破産者で復権を得ない者などに該当すると許可が下りません。
産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設(車両や容器)を有することとされています。
(申請先)
個人法人を問わず都道府県知事です。積み込み先と積み下ろしする処分場が都道府県をまたがる場合には、それぞれの都道府県知事に申請を行う必要があります。
(申請手数料)
新規申請時には81,000円の申請手数料(証紙代)がかかります。
(審査)
申請後、審査が行われます。審査にかかる期間は都道府県によって違いがありますが、約2~3か月程度です。
(許可の有効期間)
産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年間有効です。引き続き事業を行う場合は、許可期限満了日の2~3か月前までに更新許可申請を行わなければなりません。