はじめに
建設業を営むにあたり、「建設業許可」を取得することは、事業の信頼性向上や受注範囲の拡大において重要なステップです。本記事では、大阪府の「建設業許可申請の手引き」に基づき、建設業許可の基本要件と申請の流れについて詳しく解説いたします。
1. 建設業許可が必要なケース
建設業法では、以下の場合に建設業許可が必要とされています。
- 建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円(税込)以上の場合。
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円(税込)以上、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事の場合。
これらの条件に該当しない小規模な工事のみを請け負う場合は、許可は不要です。
2. 建設業許可の基本要件
建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 経営業務の管理責任者の設置
常勤の役員等の中に、建設業の経営に関する一定の経験を有する者を配置することが求められます。具体的には、法人では役員、個人事業主では事業主本人が該当します。
(2) 専任技術者の配置
営業所ごとに、専任の技術者を配置する必要があります。この技術者は、申請する業種に応じた資格や実務経験を有していることが求められます。
(3) 財産的基礎または金銭的信用の確保
請負契約を履行するための財産的基礎や金銭的信用を有していることが必要です。具体的には、自己資本が500万円以上であることなどが挙げられます。
(4) 誠実性の確保
請負契約を誠実に履行する能力が求められます。過去に不正や不誠実な行為がないことが重要です。
(5) 欠格要件への非該当
申請者や役員等が、建設業法に定める欠格要件に該当しないことが求められます。例えば、成年被後見人や被保佐人でないこと、一定の犯罪歴がないことなどです。
3. 建設業許可の申請手続きの流れ(大阪府の場合)
大阪府での建設業許可申請の一般的な流れは以下のとおりです。
- 事前準備:必要書類の収集や要件の確認を行います。
- 申請書類の作成:所定の様式に従い、申請書類を作成します。
- 申請の提出:大阪府の担当窓口に申請書類を提出します。
- 審査:提出された書類の審査が行われます。
- 許可の取得:審査が完了し、問題がなければ許可が交付されます。
おわりに
建設業許可の取得には、各種要件の確認や多岐にわたる書類の準備が必要です。手続きを円滑に進めるためには、最新の情報を正確に把握することが重要です。不明な点や不安がある場合は、専門家への相談を検討されることをお勧めします。
次回は、「建設業許可の『人の要件』完全解説!経営業務管理責任者と専任技術者とは?」と題して、これらの要件について詳しく解説いたします。ぜひご覧ください。
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